東京西部一般労働組合
松研薬品分会
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2023春闘要求を提出 2/7
定昇+ベア2% 計11570円
年間一時金 基本給×5ケ月
団交は3/10(金)17時より
要求書
1,基本給引き上げ 1号俸の定昇+ベースアップ基本給の
2% 11570円
年間一時金 年間で基本給×5.0ケ月
2,人員の配置・確保について
5年、10年を見据えた適正な人員増を
3,過去3年間の収支決算書の開示と今後の経営見通し
要求趣旨内容
燃料費増、コロナ禍による輸送費増、消費税が2014年4月に8%、2019年に10%と合計5%UPしました。松研では2015年に1%、2022年に2%、合計3%のベアが行われた。昨年から食料品、電機、ガズなど物価高騰、家計の出費が増えている。生活の質を落とさないため、初任給を引き上げ、良い人材を受け入れるためにもベースアップを行うこと。
現経営陣は60代、今後の後継者確立は急務、現人員では業務継承の時間とれすに厳しい状況。
管理監督者の定義に関する会社問い合わせに対する見解回答
労働基準法に定める判断基準通りと判断 11/8
松研薬品工業の新社長から管理監督者に関する組合問い合わせへの見解回答となります。
1,「管理監督者と労働者の定義」に関する判断基準について
以下労働基準法に定める判断基準通りとなります。
<労働基準法が定める管理監督者とは>
労働基準法が定める管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な関係にある者」をいいます。それは、部長、店長、工場長などの名称ではなく、実態で判断されます。厚生労働省の通達(S63.3.14)では、管理監督者に該当するポイントでは主に以下の3点になります。
<管理監督者に該当するための3つのポイント>
(1)職務内容、権限、責任
労務管理について、経営者と一体的な立場にあること
人員の採用・決定など決定権限を持つ
(2)勤務態様、労働時間管理の現況
労働時間、休憩、休日等に関して厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について裁量性が認められていること。就業規則などで時間管理を一切されない。
(3)待遇
賃金などの面で、一般労働者と比較して、その立場に相応しい優遇を受けていること
現実的には、従業員数が数十人規模の企業ですと、ほとんどの場合、社長及びその親族しか管理監督者に該当しない。
2,上記の基準により、現委員長は管理監督者には当たらない。
なお、西部一般では過去、ゾンネボード製薬の労働争議の事案では、常務取締役、工場長、部長などを組合員として訴訟を起こし、裁判所は労働者として認めて解雇無効判決を勝ち取り、勝利解決しています。
就業規則変更、労働契約変更いずれも会社、白紙撤回! 9/30
サンリツは労基法15条1項、同施行規則5条の労働条件明示を!
労働条件の明示なき雇用契約は労基法の労働条件の明示義務違反!!
サンリツグループによる企業買収により、新経営陣から労働条件の不利益変更が顕著な就業規則変更、労働契約の変更に関する組合との交渉が行われてきました。組合からは、労働条件を明示しない状態で就業規則変更や労働契約の締結は労基法や労働契約法に反するとし、労使合意と本人同意を経て実施するよう会社に求めてきました。
組合では、弁護士による相談会も開催し、多数の松研の従業員らも参加して、労働契約についてアドバイスを受けました。2回の団体交渉を経て、9/30の従業員への全体説明会において、就業規則の変更、労働契約再締結は行わないということが報告されました。新しい経営陣による松研薬品工業のスタートで労使紛争を防いだことは会社、従業員、組合にとって本当に良かったといえます。
しっかりした労使関係を築いて会社と働く者の将来展望を切り開いていきましょう!
共に進みましょう
2022年7月西部一般代議員大会にて
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